○参考人(鈴木宣弘君) 今回、リースでなく農地取得ということを認めるという形になりましたが、農地のリース料金というのは農業の収益性に基づき算出されますが、農地価格は農地を転用した場合の利益も勘案して決まりますので、一般に、農業収益から計算される地価とは懸け離れた高額になります。ですので、農業での収益が目的なら農地取得は割に合いません。リースの方が圧倒的に有利と考えられます。
つまり、農業収益を上げれば後継者は育つんです。農業収益が悪いから、今いる人たちが一生懸命頑張って農業を継続せざるを得ない、したがって高齢化が進む、こういう状況になっているということでございます。 それから、二十一ページでございます。 財務省の出身の方もいらっしゃるので、余り財務省の悪口を言いたくないんですけれども、減反をやってきたわけですね。
あとは、もう一つ、同じ農業収益を上げるのであれば、労働時間が短い方を選択するのは当たり前です。国を挙げて、大きな声で、働き過ぎだ、働き過ぎだと言っているんですね。だって、それじゃ農業を続けられないでしょう、五千三百七十八時間も今かかっているわけですから。だから、逆に、労働時間が一緒であれば、収益性の高い方を農家の方も選択すると思います。私がもし農家をやっていたら、そうします。
最後に、もう一つは市街化区域農地について、農業収益を基本に、農地は農地として評価して、固定資産税を下げてもらいたい、そして、せめて標準小作料を超える固定資産税は標準小作料以下になるように軽減してほしいというのが、市街化区域内で頑張って農業を続けたいと希望している農民の切実な願いだと私は考えます。こういう点について総務省はどういう見解でしょうか。
そして、特にこの兼業農家では、サラリーマンなんか外部で得た農外所得を、いわばその所得を農業につぎ込んでいると、注ぎ込んでいる経営をやらざるを得ない状況になって、そういう意味では農機具の負債の問題、あるいはそんなことについてだって、負債は農業収益の中から出すんじゃなくて外部所得から出しているわけで、純然たるというか、客観的に言うと、経営体としての意識というのはかなり低い部分もあるわけであります。
このようなことから、干拓事業は、これは一般的なことでございますが、平たんかつ大規模な土地を造成するということと、それから意欲のある農家による効率的な生産性の高い農業、収益性の高い農業を実現するための有効な事業であるというふうに考えております。
○志賀(一)委員 次に、後継者が年々低下をして、前に申し上げましたように産業としての農業の存立が危ぶまれるという現状は、その原因として農業経営の不安定性、他産業と比較した農業収益性の低さ、労働環境の厳しさ、配偶者難、若者にとって魅力に乏しい農村環境等さまざまな原因を挙げることができると思います。
○菅委員 それは、農業収益で貯えますか。自治省。――まあいいですわ。まあ簡単に言えば、普通のレベルでは貯えないんですね。まさに宅地並みなんですから、貯えないんです。ですから、農地で守る人は生産緑地の指定を受けてくださいということですから、それを受けない人はとても農地的収入では貯えない。
そのときに、経営者能力を発揮できるような規模のものをつくるにはどうしたらいいかというと、やはり農地の売り買いによって集積するということはほとんど不可能ですし、農業収益の点から見ても、地価が高いですからそれはほとんど容易じゃないわけですね。これはもう現実問題として不可能だと、こう考えているんです。
それよりは、先ほど言ったように資産保全ですから、中途半端に——それは農業よりは今だったら駐車場にするだけでも一時的収益は高いわけですけれども、それよりは農地のまま持っていた方が税の面で確実に財産が保全できるということが大きいので、例えば農業収益の何倍になるからこう土地は転用されるはずだというのは必ずしも余り効き目がないという私の認識をあえて申し上げておきたいと思います。
ですから、負債整理のために農業収益がどうであろうと、無関係にいわばその農地ができるだけ高く売れればいいというような事例を間々引き起こしやすいわけですね。そういう点で、やはり今回の法改正でもって農協が農地管理上大きく位置づけられるというふうなことは非常に私は問題を含んでいるのではなかろうかと思うんです。
その辺のところも当然今、片一方では自由化への圧力が相当強まっている中なんですから、そのことは意識をされながら対応ということを考えておられるだろうと思うんで、そういう生産性の向上ということを目指しての設備投資については、今も大体負担増にならないようにとかいろいろと言われましたけれども、現実に農業収益全体も収益としては落ちてきているという傾向の中で、とにかく投資をしていけばその分だけどうしても経費の負担
今でもそうなんだけれども、農業収益でもとても太刀打ちができない税金問題が出てきておるのに、見直せという問題が出てきておる。そこに輪をかけて、今度は転作奨励金の加算は市街化区域については除外するという話まで出てきている。これは都市におけるところの水田の持っている役割をどう見ているんだろうか、農民の持っている役割をどう見ているんだろうか。
ですから、結論的に言いますと、農業収益性の低下と農地価格の上昇を考えたときに、農地取得資金の金利は引き上げるどころかむしろ引き下げなければ採算がとれないということを現実が示していると思うんですけれども、違うでしょうか。
結局農業収益というものは、家計の中では何かあるのかないのかわからぬような存在になっておる。それでもやはり米をつくらなければならぬというような心配をしておるわけであります。だから、そこの部落で、私どもの方では在所というのですけれども、約四十軒ほどです。総面積を合わせますと約五十町歩ぐらいの田んぼがある。その部落の中で専業農家が何軒あるかというと、わずか二軒しかない。
宅地並み課税はそれ自身、農民に対して農業収益をはるかに上回る税金をかけることによって、営農の断念と農地の手放しを迫る、そういう全く不当な措置であります。これをC農地にまで拡大するということは、ただでさえ厳しい条件のもとにある都市農業に対して決定的な打撃を与えるものとなります。
○説明員(若林正俊君) 市街化区域内の農地について、いわゆる宅地並み課税が行われたとした場合を想定いたしますれば、一般的な農業収益で税負担を賄うということは困難であろうかと、このように考えております。
この資料によりますと、宅地並み課税をもしも実施するということがなされるならば、農業収益を上回る課税になって営農に重大な支障を来すという表がこの中に書かれています。ちょっと一部分を紹介いたします。 十アール当たりの税額は、A農地で平均三十二万円、B農地で十六万円、C農地で推計するならば七万五千円というラインを引いてグラフが出ています。
一体、農業収益でもって合うところの地価がどれだけあるかないかという問題です。ですから、やはり耕作者自身が持つという原則から考えれば、所有権の移転ということがやはり一番大きな問題になってくると思うのですが、農水省ではもはやそれをあきらめたような形で、今度は耕作権の移転という形になっておりますけれども、この点についてどうでしょうか。時間がありませんので、ひとつ簡単に要点だけお願いします。
○和田(一郎)委員 私は国会図書館からの資料を持っているのですけれども、これには約三分の二ぐらいはまだ農業収益的な価額の割合として見られているという結果が出ているのですけれども、こういう点から考えて、もう少し別な面から持っていけばもう少し高度利用ができるのじゃないかと思うのです。というのは、いままで昭和五十年ですか、農用地の利用増進ということをやりましたね。
○杉山(克)政府委員 農業収益に見合った地価の水準というのは、それぞれの地域の生産力なり、そのほかたとえば割り戻しでもって資本還元する場合どういう利率をとるかということによって大きく異なってまいります。そこでそのような地価水準にある農地面積はどのくらいかというような把握は困難でございます。 ただ、私ども五十四年における農地価格が、米作の純収益、これははっきりしておるわけでございます。